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バリアフリーリフォーム減税

新しい制度を上手に使って、お得なリフォームを!
    バリアフリーリフォーム減税 適用期限:平成21年4月1日~平成22年12月31日

~バリアフリー改修に係わる所得税額の特別控除~一定の居住者(※1)が、自己の居住用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合において、その工事費用の額と、当該工事に係わる標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(上限200万円)の10%をその年分の所得税額から控除します。

バリアフリー改修に係わる所得税額の特別控除(投資型)

住宅内のバリアを取り除き、できるだけ自立した生活ができるようにリフォームする工事で、30万円を超える工事が対象になります。

■控除率:工事費の10%(所得税から控除)
■最大控除額20万円(控除対象の上限200万円)
■期間:平成22年12月31日までに居住開始

修繕工事例はこちら

バリアフリー改修促進税制 所得税特別控除(ローン型)

1:バリアフリー工事借入金年末残高の2%
2:バリアフリー工事以外の借入金年末残高の1%

■控除限度額:1が200万円まで
■控除期間:5年間適用
■期間:平成25年12月31日までに居住開始

修繕工事例はこちら

主な要件

次のいずれかに該当する一定の居住者

  1. 1.50歳以上の居住者
  2. 2.要介護または要支援の認定を受けている居住者
  3. 3.障害者
  4. 4.上記の2または3に該当する者または65歳以上の者いずれかと同居している者

その他主な要件

  1. 1.居住用であること
  2. 2.床面積が50平方メートル以上であること
  3. 3.引渡または工事完了から6ヶ月以内に居住すること
  4. 4.店舗併設の場合は床面積の1/2以上が居住用であること

バリアフリー改修工事の内容と標準的な工事費用相当額(次のいずれかに該当する工事で30万円を超えるもの)

介護用車椅子で容易に移動する為の拡張工事

<通路の幅を拡張するもの、出入口の幅を拡張するもの>

階段の設置または改良により勾配を緩和する工事
浴室の改良工事

<床面積の増加、浴槽またぎ高さを低いものに変える工事、移乗台、踏み台などの設置、高齢者の身体洗浄を容易にするための水栓金具の設置>

便所の改良工事

<床面積の増加、座便式に替える、座便式の便器の座高を高くする>

手すりの設置
段差解消工事

<玄関など段差解消工事、浴室段差解消工事、その他段差解消工事>

出入り口のドア改修工事

<開き戸を引き戸、折れ戸に、ドアノブをレバーハンドルに、戸の開閉の為の動力装置設置、吊り戸へ変更、戸車設置工事>

床材を滑りにくいものに

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